韓国週刊コスメティック新聞(第695号:2010年7月19日発行)にて日本薬事法務学会からの情報が掲載!

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韓国週刊コスメティック新聞(第695号:2010年7月19日発行)に日本薬事法務学会理事長の吉田武史氏のコラムが掲載されました。

2010年6月、韓国週刊コスメティックは日本薬事法務学会と相互コンテンツ提供について協力関係を結び、その一環として吉田氏のコラムを掲載することとなりました。今後も当学会は、韓国の薬事業界と交流を広げてまいります。

100719_syukan_cosmetics2.jpg内容:
“吉田武史のコラム”を連載

韓国の化粧品産業がますますグローバル化する中、日本は主要な輸出入国です。この程、株式会社週刊コスメティックは韓国の化粧品メディアとしては初めて、日本薬事法務学会の理事長である吉田武史氏のコラムを連載することとなりました。日本の薬事規制、化粧品市場の動向に関する情報を提供してまいります。

吉田氏は日本で薬事専門家として活躍。今後は、韓国の化粧品業者にも役立つ情報を発信していくとのことです。

 

100719_syukan_cosmetics.jpg上記、吉田コラム概要:

現在、日本では数多くの韓国化粧品が輸入されています。その実態を踏まえ、法的な観点から注意すべき事項を下記に述べていきます。

1. 日本では全成分の成文リストが必要である。
→日本では全成分が義務付けられており、日本サイドから要求されることがあります。

2. 品質管理、安全管理に関しては、「製造販売業者」という許可業者が管理する必要があります。
→日本では現在「輸入業」という許可業態がありません。製造販売業が輸入行為を行います。

3. 日本の行政は不定期に購買調査、品質試験を行い、違法業者に対して行政指導をします。
→韓国と同様、不定期に市場から製品を選択し、抜き取り調査を行います。違法業者に対しては行政指導、許認可の取り消し処分が適用されることもあります。製造業者は日本の薬事法に抵触しない製造が望まれます。

4. 色素関連については十分に注意をする必要があります。
→日本では法定色素が決まっています。韓国で使用可能でも、日本では使用できない成分が多数あります。ネイル商品、ヘアーカラーリングをはじめ、色素のバリエーションが多い商品は十分に注意をする必要があります。

5. 製造販売業者は市場の責任を負うため、製造業者に対して様々な調査を行います。
→前述の2で記載した通りですが、韓国製品を日本に輸入する際には、製造販売業者の許可業者が実質の手続きを行います。要するに、インポーターになるということです。製造販売業者は輸入製品に対して責任を負うため、日本でのGVP(安全管理)とGQP(品質管理)に準拠した手順で市場を管理します。特に、製造業者に対してGQPに準拠した製造所の調査や契約を要求することがあります。