- 区分
- 毒劇物
- 文書番号
- 厚生労働省令第144号
- 発出日
- 2018-12-19
- 発信者
- 厚生労働大臣
《概要》
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条の3第1項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)の一部が改正されます。
本省令は平成31年1月1日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.12.29