- 区分
- 共通
- 文書番号
- 政令第113号
- 発出日
- 2019-03-29
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第3項(同法第20条第2項において準用する場合を含む)の規定に基づき、本政令が制定されました。これにより、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令(平成16年政令第83号)の一部が改正されます。
本政令は平成31年4月1日から施行されます。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.03.31