- 区分
- 薬局
- 文書番号
- 薬生総発1108第07号
薬生監麻発1108第06号 - 発出日
- 2017-11-08
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
《概要》
処方箋に基づく調剤を行ったにもかかわらず他の薬局に調剤済みとなった当該処方箋を送付し、必要な記録等を怠ったことにより調剤の責任の所在が不明確となる事案等、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)及び薬剤師法(昭和35年法律第146号)の規定に違反するおそれのある行為が、薬局開設者及び薬局に従事する薬剤師により行われた事案が複数発覚していることを鑑み、薬局における適正な業務の確保のため本通知記載の事項について周知徹底依頼がなされました。
また都道府県知事に宛て、現在に引き続き、処分の対象となり得る事案を把握した際の協力依頼も本通知においてなされています。
通知本文はこちら(PDF)
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2017.11.13