「医薬部外品の添加物リストについて」の一部改正について(平成29年12月6日薬生薬審発1206第1号)

区分
医薬部外品
文書番号
薬生薬審発1206第1号
発出日
2017-12-06
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長

《概要》
「医薬部外品の添加物リストについて」(平成20年3月27日薬食審査発第0327004号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)の一部が改正され、本通知別添の医薬部外品添加物リスト(以下「添加物リスト」)のとおりとされました。
改正版の添加物リストは平成30年1月4日より適用されます。
今回の改正により添加物リスト中連番1667「ヒオウギ抽出液」が削除され、これに伴って連番1668から連番2750までが1つずつ繰り上がって連番1667から連番2749までとされています。また今回削除された品目については、平成31年6月30日までは添加物リストに収められているものとみなすことができるものとされています。
通知本文はこちら(PDF)

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2017.12.09