滅菌済み輸血セツト基準等について

区分
医療機器
文書番号
医薬発第1079号
発信者
厚生省医薬安全局長

《概要》
 承認を行うに当たって準ずるべき基準として「滅菌済み輸血セツト基準」、「滅菌済み輸液セツト基準」、「滅菌済み注射筒基準」及び「滅菌済み注射針基準」を定め、今後、各基準の「適用範囲」に該当する医療用具については、原則として当該各基準により承認を行うこととなりました。

1998年12月11日 カテゴリー:通知