- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2018-03-19
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第197条第2項第1号に基づき、厚生労働大臣が指定する生物学的製剤である医薬品(以下「指定製剤」)に係る承認事項一部変更(以下「一変」)承認後も一定期間、一変承認前の承認内容の製品を可能とするための一変承認申請(以下「製品切替え時期設定一変」)を行う場合の取扱いに関する留意点について、「指定製剤に係る承認事項一部変更承認後の製品切替え時期設定に関する質疑応答集(Q&A)」が本事務連絡別添のとおり取りまとめられました。
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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.03.27