- 区分
- 医薬部外品
- 文書番号
- 薬生薬審発0329第13号
- 発出日
- 2018-03-29
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
《概要》
「医薬部外品を指定する告示の一部改正について」(昭和36年11月18日薬発第470号厚生省薬務局長通知)の1の(3)にいう「いわゆる薬用化粧品」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第2項に規定される医薬部外品に該当し、その製造販売にあたっては、個別品目ごとに厚生労働大臣の承認が必要とされています。
いわゆる薬用化粧品のうち、薬用石けん(洗顔料を含む)中の有効成分の種類、規格、配合量、用法、用量等について、その承認前例をもとに承認審査に係る留意事項が本通知別添のとおり作成されました。
なお本通知の発出に伴い、「いわゆる薬用化粧品中の有効成分リストについて」(平成20年12月25日薬食審査発第1225001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)の別添「いわゆる薬用化粧品中の有効成分リスト」の「8.薬用石けん(洗顔料を含む)」は削除されます。
通知本文はこちら(PDF)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.03.31