【告示】厚生労働省告示第206号

区分
医療機器
発信者
厚生労働省

《概要》
 薬事法第2条第8項の規定に基づき、薬事法第2条8項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成16年厚生労働省告示第297号)の一部が改正されました。