【告示】厚生労働省告示第207号

区分
医療機器
発信者
厚生労働省

《概要》
 薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)の一部が改正されました。