【告示】厚生労働省告示第207号 区分 医療機器 発信者 厚生労働省 《概要》 薬事法第23条の2第1項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年厚生労働省告示第112号)の一部が改正されました。 告示本文はこちら(PDF) 新旧対照表はこちら(PDF)