- 区分
- 医薬品・毒劇物
- 文書番号
- 薬生発1126第5号
- 発出日
- 2018-11-26
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下、「医薬品等」)並びに毒物及び劇物の輸入監視については「医薬品等及び毒劇物輸入監視協力方依頼について」(平成27年11月30日薬生発1130第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知。以下「依頼通知」)により通知されています。
「脳機能の向上等を標ぼうする医薬品等を個人輸入する場合の取扱いについて」(平成30年11月26日薬生監麻発1126第1号)による一部例外を除いた個人輸入を認めないとすること、及び臨床研究法によりjRCTに臨床試験情報があらかじめ登録されている場合の取扱いを変更することといった輸入手続きに関する一部変更が行われるため、依頼通知別添「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律又は毒物及び劇物取締法に係る医薬品等又は毒劇物の通関の際における取扱要領が本通知別添のとおり改正されました。
本改正は平成31年1月1日から実施されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2018.12.29