要指導医薬品から一般用医薬品に移行した医薬品等について(平成31年4月15日薬生薬審発0415第1号・薬生安発0415第1号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発0415第1号・薬生安発0415第1号
発出日
2019-04-15
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第231号。以下「改正告示」)が平成31年4月15日に告示され、同日から適用されています。
これに伴い、改正告示の概要、医薬品の分類が要指導医薬品から第1類医薬品に変更になった医薬品及び新たに要指導医薬品に指定された医薬品について通知されました。
平成31年4月15日付で要指導委託品から第1類医薬品に変更された医薬品はイコサペント酸エチル、同日付で新たに要指導医薬品に指定された医薬品はフルチカゾンプロピオン酸エステルです。

 

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《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.4.30

2019年4月30日 カテゴリー:通知