アジスロマイシン水和物点眼剤の使用に当たっての留意事項について(令和元年6月18日薬生薬審発0618第10号・薬生安発0618第5号)

区分
医薬品
文書番号
薬生薬審発0618第10号・薬生安発0618第5号
発出日
2019-06-18
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長

《概要》
アジスロマイシン水和物点眼剤(販売名:アジマイシン点眼液1%。以下「本剤」)については、令和元年6月18日付で適応菌種「アジスロマイシンに感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、コリネバクテリウム属、インフルエンザ菌、アクネ菌」、適応症「結膜炎、眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎」を効能または効果として製造販売が承認されたところであり、本剤の投与期間は、「用法及び用量」の欄において、結膜炎については7日間、眼瞼炎、麦粒腫及び涙嚢炎については14日間とされています。
近年、不適正な抗菌薬の使用による薬剤耐性菌及びそれに伴う感染症の増加が国際的に問題となっており、抗菌薬のより一層の適正使用が求められていまることから、本剤の投与に当たっては、耐性菌の発現等を防ぐため、用法及び用量を遵守するよう患者に十分指導をするなど、適切に対応するよう通知されました。

 

通知本文はこちら(PDF)

 

《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/)
情報取得日2019.6.30

2019年6月30日 カテゴリー:通知