【事務連絡】「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」の一部改正について(令和元年10月15日事務連絡)

区分
共通
文書番号
事務連絡
発出日
2019-10-15
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課

《概要》

ゲノム編集技術の利用により得られた生物の取扱いについては「ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」(平成31年2月8日環自野発第1902081号環境省自然環境局長通知)に基づいた平成31年4月15日付厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課発出の事務連絡により、関係事業者等への周知がなされています。
環境省より、情報提供に係る書類の提出先を「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則」(平成15年財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)に準じて規定し、「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて」(平成31年2月8日環自野発第1902081号環境省自然環境局長通知)を別添のとおり改正したとの連絡がありました。

事務連絡本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2019.11.05

2019年11月5日 カテゴリー:通知