医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件について(令和3年1月22日薬生監麻発0122第1号) 別紙

区分
医薬品
文書番号
薬生監麻発0122第1号
発出日
2021-01-22
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長

《概要》

乾燥濃縮人α1-プロテイナーゼインヒビターが新たに医薬品として承認されたことに伴い、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第19号)により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和38年厚生省告示第279号)の一部が本通知別添のとおり改正され、その改正要旨等が通知されました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2021.01.29

2021年1月29日 カテゴリー:通知