傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体の取扱いについて(令和3年1月29日薬生発0129第7号)

区分
薬局
文書番号
薬生発0129第7号
発出日
2021-01-29
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質及び有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)のうち、令和3年8月1日に施行される認定薬局に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第5号。以下「改正規則」)において認定基準等が示されたところです。
このうち、改正規則による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第10条の3第6項の傷病の区分に係る専門性の認定を行う団体の取扱いについて通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.02.08

2021年2月8日 カテゴリー:通知