「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(令和3年1月29日薬生総発0129第5号)

区分
薬局
文書番号
薬生総発0129第5号
発出日
2021-01-29
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第8条の2の規定に基づき、薬局開設者が都道府県知事に報告する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第1に掲げる事項の報告及び公表に当たっては、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成19年3月26日薬食総発第0326001号厚生労働省医薬食品局総務課長通知) により行われてきました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和2年厚生労働省令第155号)が施行されたこと及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第5号)が公布されたことに伴い、本通知別添1のとおり当該課長通知が改正されました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.02.08

2021年2月8日 カテゴリー:通知