- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2021-02-24
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課
《概要》
医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下同じ)または体外診断用医薬品の総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取扱いについては、「医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取扱い等について」(令和3年2月24日薬生安発0224第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知)により、各都道府県衛生主管部(局)長宛てに通知されています。
本事務連絡別添のとおり、医薬品または体外診断用医薬品の総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)が取りまとめられました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2021.02.26