- 区分
- 医薬品・医薬部外品
- 文書番号
- 薬生監麻発0428第2号
- 発出日
- 2021-04-28
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
《概要》
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関して、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第90号)が令和3年4月28日に公布され、同年8月1日に施行されます。その改正の趣旨、主な内容及び具体的運用等について通知されました。
なお本通知の適用に伴って、「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う医薬品、医療機器等の製造管理及び品質管理(GMP/QMS)に係る省令及び告示の制定及び改廃について」(平成17年3月30日薬食監麻発第0330001号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)の記の第1章の第2の5.、同章の第6及び第3章並びに「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の取扱いについて」(平成25年8月30日薬食監麻発0830第1号厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)の記の第1及び第2が廃止されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2021.05.31