- 区分
- 医薬品・食品
- 文書番号
- 薬生監麻発0512第1号
- 発出日
- 2021-05-12
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長
《概要》
人が経口的に服用する物が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号または第3号に規定する医薬品に該当するか否かについては、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知。「46通知」)に基づき判断することとされています。また、個別の成分本質(原材料)については「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月31日薬生監麻発0331第9号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知。以下「例示通知」)に規定されています。
例示通知の一部が本通知別紙のとおり改正されました。
改正の概要は以下のとおりです。
・例示通知別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」掲載の成分本質(原材料)のうち、他名等が変更されたもの
○動物由来物等
・ロクジョウ(他名等:Cervus nippon,Cervus elaphus,Cervus canadensis 又はその他同属動物(Cervidae))
・例示通知別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に追加されたもの
○植物由来物等
・ガルシニアインディカ
・キバナオランダセンニチ
○その他(化学物質等)
・ジオスゲニン
・テアクリン
・例示通知別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されてきたが、当該リストの部位等に「地上部」が追加されたもの
○植物由来物等
・ゴマ(部位等:種子・種子油・地上部・根)
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2021.05.31