- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 薬生総発0622第2号・医政総発0622第3号
- 発出日
- 2021-06-22
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、厚生労働省医政局総務課長
《概要》
近年、薬局開設者または医療機関の開設者がドローンを用いて処方箋により調剤された薬剤を配送する場合(薬局開設者及び店舗販売業者が一般用医薬品を販売する場合を含む)、卸売販売業者がドローンを用いて医薬品を医療機関等に配送する場合等、ドローンを用いて医薬品を配送する実証事業が全国のへき地等において実施されています。
また、ドローン物流事業の導入時やサービス提供時の課題を整理した上で、その対処方法をわかりやすく解説することを目的として、内閣官房及び国土交通省において「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン(Ver1.0(法令編))」(令和3年3月)が公表され、ドローン物流サービスの導入にあたっての関係法令が整理されているところです。
こうした現状を受け、内閣官房、国土交通省、厚生労働省において、「ドローンによる医薬品配送に関するガイドライン」が本通知別添のとおり取りまとめられました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日2021.06.30