- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生省令第3号
- 発出日
- 1964-02-03
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第6条第1項第1号の2(第26条第2項及び第4項において準用する場合を含む)及び第82条の規定に基づき、薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令が定められました。
※本省令は改正によって題名が制定時より変更されています。
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令(平成29年9月26日厚生労働省令第98号) 公布の日より施行
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令(平成29年10月5日厚生労働省令第108号) 施行H30.01.31~