「保存血液等の抜き取り検査について」の一部改正について(令和3年7月1日薬生発0701第4号) 別紙 参考

区分
共通
文書番号
薬生発0701第4号
発出日
2021-07-01
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

保存血液等の抜き取り検査については、「保存血液等の抜き取り検査実施要領」(昭和47年6月16日薬発第571号厚生省薬務局長通知別紙。以下「実施要領」)に基づき、各都道府県及び国立感染症研究所の協力の下実施されています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第114号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百九十七条第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する生物学的製剤である医薬品の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第265号)により、国家検定において、生物学的製剤全般について製造・試験記録等要約書の提出を求めることとされたことに伴い、実施要領が本通知別紙のとおり一部改正されました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.07.06

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2021年7月6日 カテゴリー:通知