【省令】医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 区分 共通 文書番号 厚生省令第30号 《概要》薬事法(昭和35年法律第145号)第56条第7号(第60条及び第62条において 準用する場合を含む。)の規定に基づき、医薬品等に使用することができるタール色素を定める 省令が定められました。 本文はこちら(PDF)