【告示】厚生労働省告示第360号

区分
共通
文書番号
厚生労働省告示第360号
発信者
厚生労働大臣

《概要》
あへん法(昭和29年法律第71号)第11条の規定に基づき、平成22年10月1日から平成23年9月30日までの期間における同条に規定する区域及び面積が定められました。