【省令】薄層クロマトグラフ用標準品を製造する者の登録に関する省令 区分 共通 文書番号 厚生労働省令第86号 《概要》医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)別表第2部薄層クロマトグラフ用標準品の項の規定に基づき、薄層クロマトグラフ用標準品を製造する者の登録に関する省令が定められました。 告示本文はこちら(PDF)