- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生労働省令第135号
- 発出日
- 2004-09-22
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第12条の2第2号の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令が定められました。
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成29年7月31日厚生労働省令第80号)
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第12条の2第2号の規定に基づき、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令が定められました。
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成29年7月31日厚生労働省令第80号)