- 区分
- 共通
- 文書番号
- 厚生省告示第279号
- 発出日
- 1963-06-24
《概要》
薬事法(昭和35年法律第145号)第43条第1項、薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第58条・第60条、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第199条第1項の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量については、「薬事法第四十三条第一項等の規定による検定を受けるべき医薬品、手数料、検定基準及び試験品の数量を定める件」(昭和36年2月厚生省告示第22号)に定めるところによるほか、本告示に定めるとおりとされました。
※ 上に掲載のPDF(政令本文)は2015年3月1日時点での情報であり、平成27年1月16日厚生労働省告示第6号による改正内容まで反映されています。なお、本施行令の改正等による条文番号の変更により、他の省令・告示・通知等に記載されている本施行令の条文番号とのずれが発生している場合がありますのでご注意ください。(情報取得日2015(平成27)年5月25日、出典:厚生労働省法令等データベースサービス(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/))
《改正情報》※下記以外の改正が別途実施されている可能性があります
【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(平成27年7月28日厚生労働省告示第325号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第43条第1項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部改正について(通知)(平成27年7月28日薬食監麻発0728第1号) 適用H.27.07.28~
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件(平成29年5月11日厚生労働省告示第193号) 適用H29.05.11~