医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)(令和3年10月21日薬生発1021第1号)

区分
指定薬物
文書番号
薬生発1021第1号
発出日
2021-10-21
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)第2条第15項に規定される指定薬物等については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)において定められています。
令和3年10月21日付で医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第174号)が公布されたことに伴い、新たに指定薬物として指定された物質4物質、施行期日(令和3年10月31日)について通知されました。
今回指定薬物として指定された物質は、以下の4物質です。
・N-(1-アダマンチル)-1-(シクロヘキシルメチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
・キノリン-8-イル=3-[4,4-ジフルオロピペリジン-1-イル)スルホニル]-4-メチルベンゾアート及びその塩類
・1-(ジエチルアミノ)エチル-2-(4-メトキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
・1-[1-(ベンゾ[b]チオフェン-2-イル)シクロヘキシル]ピペリジン及びその塩類

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日2021.10.31

2021年10月31日 カテゴリー:通知