- 区分
- 医薬品・医薬部外品
- 文書番号
- 事務連絡
- 発出日
- 2022-03-04
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
《概要》
輸出先国等の要求に応じ、輸出される医薬品または医薬部外品が、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第179号)の規定に基づき製造されたものである旨の証明書(以下「GMP証明書」)の発給手続については、「輸出用医薬品、輸出用医療機器等の証明書の発給について」(令和3年8月2日薬生発0802第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)により示されています。
発給手続における申請者の利便性向上及び行政事務の効率化を図るため、GMP証明書の発給申請の添付資料について、電子媒体による提出を可能とすることとし、電子媒体による提出が可能とされる範囲、提出方法、電子媒体の取扱いについて通知されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2022.03.08