- 区分
- 薬局製造販売医薬品
- 文書番号
- 薬生副発0310第1号、薬生安発0310第1号
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局 総務課医薬品副作用被害対策室長、医薬安全対策課長
《概要》
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第15条第1項第1号ハ及び第5号ホ、同第19条並びに同第22条に基づき、副作用救済給付業務及び安全対策等業務に必要な費用に充てるため、拠出金の徴収が行われています。
これら拠出金については、各年4月1日において医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条第1項の許可を受けている者(以下「薬局製造販売医薬品製造販売業者」)が、前年度に製造販売した医薬品の出荷額を基に拠出金額を算定し、各年度、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対し申告・納付することとされています。
このため、機構が薬局製造販売医薬品製造販売業者に拠出金の申告書類を送付するに当たり、薬局製造販売医薬品製造販売業許可の取得 ・廃止状況を把握する必要があり、機構が実施する当調査についての協力依頼が各都道府県・保健所設置市・特別区衛星主管部(局)長あてになされました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2022.03.31