- 区分
- 共通
- 文書番号
- 薬生薬審発0314第5号
- 発出日
- 2022-03-14
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第42条第1項において、厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品につき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができるとされており、同条の規定に基づき、生物学的製剤基準(平成16年厚生労働省告示第155号)において、ワクチン、血液製剤等の生物学的製剤について、その製法、性状、品質、貯法等に関する基準が具体的に定められています。
医薬品に係る新知見の発見、新測定技法の開発等の科学的進歩や海外で採用されている基準の状況等医薬品を取り巻く環境の変化を踏まえて令和4年3月14日厚生労働省告示第66号をもって生物学的製剤基準の一部が改正され、改正の概要、改正品目の取扱いについて通知されました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2022.03.31