【告示】地方税法施行令第7条の17第1号の規定に基づく寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金

区分
共通
文書番号
総務省告示第456号

《概要》
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会が平成21年10月1日から同年12月31日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認し、平成22年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用されます。