商標権抵触等により医薬品の販売名のみを変更するものの取扱いについて 区分 医薬品 文書番号 薬審第37号 発信者 厚生省薬務局審査・新医薬品課長 《概要》商標権抵触等やむを得ない事情により販売名のみを変更する医薬品の製造(輸入)承認申請上の取り扱いについて通知されました。 通知本文はこちら(PDF)