医薬品の製造所における当該製造業者の他の試験検査設備の利用について 区分 医薬品 文書番号 薬審第410号 発信者 厚生省薬務局審査・新医薬品・監視指導課長 《概要》医薬品の製造所における当該製造業者の他の試験検査設備を利用する場合の要件である「支障がなく、かつ、やむを得ないと認められる場合」の取扱い及び留意点について、通知されました。 通知本文はこちら(PDF)