医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件について(令和4年12月27日薬生発1227第3号)

区分
医薬品
文書番号
薬生発1227第3号
発出日
2022-12-27
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(以下「施行令」)第3条に規定する薬局製造販売医薬品については、施行令第80条第1項の規定に基づき、その製造販売の承認の権限が都道府県知事に委譲されていますが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第375号)が告示され、令和5年1月1日より適用されることとなったことに伴い、告示改正の概要、通知の改正について通知されました。
なお本通知により、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の有効成分の一部を改正する件について」(平成27年3月31日薬食発0331第1号厚生労働省医薬食品局長通知)の記2及び記3(1)が改正されます。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2022.12.29

2022年12月29日 カテゴリー:通知