医薬部外品の製造又は輸入の承認申請等について

区分
医薬部外品
文書番号
薬審第231号
発信者
厚生省薬務局審査・監視指導課長

《概要》
薬用化粧品等の医薬部外品について色調又は香調が異なる製品を一連のシリーズ製品として製造する等の場合、原則として色調又は香調を表す部分を除く販売名が同じであり、かつ、色調又は香調を除く性状が変わらない場合(着色剤及び香料以外の成分及び分量が同一である場合に限る。)には一品目として取り扱うこと及びシリーズ製品の製造(輸入)承認申請書の記載方法等について通知されました。

1994年3月29日 カテゴリー:通知