薬事法第14条第1項の規定に基づき、製造又は輸入の承認を要しない医薬品を指定する等の件の一部改正に伴う医薬品製造(輸入)承認・許可申請の取扱いについて 区分 医薬品 文書番号 薬審第953号 発信者 厚生省薬務局審査課長 《概要》薬事法第14第1項の規定に基づき、製造又は輸入の承認を要しない医薬品を指定する等の件の一部改正に伴う医薬品製造(輸入)承認・許可申請の取扱いの細部について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)