- 区分
- 医薬品
- 文書番号
- 薬生総発0331第6号
- 発出日
- 2023-03-31
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長
《概要》
登録販売者に対する研修については、薬局開設者、店舗販売業者及び配置販売業者は、それぞれ医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条の11の3、第147条の11の3及び第149条の16により、厚生労働大臣に届出を行った研修機関による研修を毎年度受講させなければならないこととされており、外部研修機関の届出等の研修の取扱いについては、「登録販売者に対する研修の実施に係る取扱いについて」(令和4年3月29日薬生総発0329第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「令和4年通知」)により示されてきました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第61号)により、過去5年間のうち従事期間が通算して1年以上あり、継続的な研修並びに法令遵守及び店舗又は区域の管理に関する追加的な研修を修了した登録販売者は、店舗管理者又は区域管理者になることができることとされました。
本改正内容を踏まえ、令和4年通知における研修の取扱いが一部改められた上で「登録販売者の研修の実施要領」が本通知別添のとおり定められ、令和5年4月1日より適用することとされました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2023.04.06