- 区分
- 毒劇物
- 文書番号
- 薬生発0526第1号
- 発出日
- 2023-05-26
- 発信者
- 厚生労働省医薬・生活衛生局長
《概要》
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和5年政令第193号。以下「改正政令」)が令和5年5月26日に公布されたことに伴い、改正政令の内容、施行期日(令和5年6月1日、一部は公布日から施行。経過措置等あり)について通知されました。
今回新たに劇物に指定されたのは以下の1物質です。(令和5年6月1日施行)
・3-アミノプロパン-1-オール及びこれを含有する製剤。ただし、3-アミノプロパン-1-オール1%以下を含有するものを除く。
また、劇物として指定されていた以下の2物質が劇物から除外されます。(令和5年5月26日施行)
・四酸化二アンチモン及びこれを含有する製剤
・「2-イソブトキシエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2-イソブトキシエタノール10%以下を含有するものを除く。」のうち、2-イソブトキシエタノール15%以下を含有する製剤
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2023.05.31