薬事法第14条第1項の規定に基づき品目ごとの承認を受けなければならない化粧品の成分を指定する件の一部改正について 区分 化粧品 文書番号 薬発第280号 発信者 厚生省薬務局長 《概要》薬事法第14条第1項の規定に基づき品目ごとの承認を受けなければならない化粧品の成分を指定する件の一部改正について通知されました。 通知本文はこちら(PDF)