二酸化アルミニウムナトリウム(劇物)を含有する製剤の取扱いについて(令和5年7月19日薬生発0719第3号)

区分
共通
文書番号
薬生発0719第3号
発出日
2023-07-20
発信者
厚生労働省医薬・生活衛生局長

《概要》

二酸化アルミニウムナトリウム(CAS登録番号:1302-42-7)及びこれを含有する製剤については、平成30年7月1日より毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」)に基づく劇物に指定されています。
問い合わせに基づき厚生労働省が状況を確認したところ、アルミン酸ナトリウム(CAS登録番号:11138-49-1)を含む一部の輸入製品において、劇物である二酸化アルミニウムナトリウムが含まれていることが判明したとのことです。
このため、アルミン酸ナトリウム及びこれを含有する製品を取り扱っている事業者等において、劇物である二酸化アルミニウムナトリウムの含有が認められた場合、法に基づき対応が必要となることから、本通知のとおり管内事業者等に周知するとともに、事業者等から相談があった場合には適切に対応するよう、各都道府県知事・保健所設置市長・特別区長に宛てて通知されました。

なお、本事案に関する事実確認を進めているなかで、二酸化アルミニウムナトリウムの劇物の指定に当たって実施された意見公募手続における回答において、アルミン酸ナトリウムを例に挙げて、劇物に該当しない旨の考え方を示した誤りがあったことも発覚しているとし、この点について本通知のとおり対応することとされました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.07.31

2023年7月31日 カテゴリー:通知