【省令】安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年9月25日厚生労働省令第120号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省令第120号
発出日
2023-09-25
発信者
厚生労働大臣

《概要》

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第9条第2項第2号及び第26条第1項の規定に基づき、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令が定められました。これにより、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和31年厚生省令第22号)の一部が改正されました。
本省令は、公布の日から施行されます。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2023.09.30