- 区分
- 医薬品・再生医療等製品
- 文書番号
- 医薬薬審発1030第6号・医薬機審発1030第2号・医薬安発1030第1号
- 発出日
- 2023-10-31
- 発信者
- 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医療機器審査管理課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
《概要》
脊髄性筋萎縮症の診断基準については、従来、臨床所見が認められた場合のみが対象とされていましたが、「「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について」(令和5年10月30日健生発1030第1号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)により改訂され、遺伝学的検査により特定の遺伝子変異が認められ、発症が予測されるものも含まれることとなりました。
これを踏まえ、脊髄性筋萎縮症に関する医薬品及び再生医療等製品の「効能又は効果」及び「効能、効果又は性能」については本通知のとおり取り扱うこととされ、令和6年4月1日から適用することとされました。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2023.10.31