- 区分
- 薬局
- 文書番号
- 医薬総発1101第2号
- 発出日
- 2023-11-02
- 発信者
- 厚生労働省医薬局総務課長
《概要》
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第8条の2の規定に基づき、薬局開設者による都道府県知事への医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)別表第1に掲げる事項の報告及び都道府県知事による公表については、「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」(平成19年3月26日薬食総発第0326001号厚生労働省医薬食品局総務課長通知。令和3年1月29日最終改正。以下「平成19年通知」)により行われてきました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第137号)が公布されたことに伴い、本通知別添のとおり薬局機能情報提供制度の考え方及び報告に当たっての留意点について整理され、令和6年1月5日より適用することとされました。
なお平成19年通知は、本通知の適用をもって廃止されます。
《DATA》
出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知
(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)
情報取得日 2023.11.10