薬事法第2条第14 項に規定する指定薬物及び同法第 76 条の4に規定する医療等の用途を定める省令の制定について 別紙第3にかかる手続きについて(令和5年12月1日医薬発1201第1号)

区分
指定薬物
文書番号
医薬発1201第1号
発出日
2023-12-04
発信者
厚生労働省医薬局長

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」)第2条第15項に規定する指定薬物及び法第76の4に規定する医療等の用途については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号。以下「省令」)において規定されています。
また、省令第2条第7号に規定する用途(以下「医療等の用途」)については、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の制定について(通知)(平成19年2月28日薬食発第0228006号厚生労働省医薬食品局通知。以下「通知」)別紙第3により、その手続きが示されています。
指定薬物である THCV(テトラヒドロカンナビバリン)について医療等の用途に係る要望がなされたことを踏まえ、通知別紙第3の手続きについて、本通知のとおりとすることとされました。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.12.10

2023年12月10日 カテゴリー:通知