「薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき成分の名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品及び化粧品の成分」の一部改正について

区分
共通
文書番号
薬食発第0119001号
発信者
厚生労働省医薬食品局長

《概要》
平成17年1月19日厚生労働省告示第4号により「薬事法第59条第6号及び第61条第4号の規定に基づき成分の名称を記載しなければならないものとして厚生労働大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分(平成12年厚生省告示第332号)」が一部改正され、新医薬部外品成分であるジフェチアロール及びメトフルトリンを含有する品目の承認に当たっては、当該成分の名称を記載することとなりました。

2005年1月19日 カテゴリー:通知