医薬品の効能又は効果等における関節症性乾癬(乾癬性関節炎)の名称の取扱いについて(令和5年12月22日医薬薬審発1222第5号・医薬安発1222第2号)

区分
医薬品
文書番号
医薬薬審発1222第5号・医薬安発1222第2号
発出日
2023-12-25
発信者
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長

《概要》

国内において医薬品の効能又は効果として従来用いられてきた「関節症性乾癬」については、関連学会において「乾癬性関節炎」を適正な用語とすることとされており、「乾癬性関節炎」が診療報酬請求に係る傷病名、医学に関する用語集、診療ガイドライン及び教科書における疾病名等として広く使用され、認知されています。
これを踏まえ、医薬品の「効能又は効果」、「用法及び用量」及び電子化された添付文書等における「関節症性乾癬」の記載については「乾癬性関節炎」とすることとされ、これに伴う記載整備等の取扱いについて通知されました。

通知本文はこちら(PDF)

《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着通知

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/new.html)

情報取得日 2023.12.30

2023年12月30日 カテゴリー:通知