【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器の一部を改正する件(令和6年2月8日厚生労働省告示第30号)

区分
医療機器
文書番号
厚生労働省告示第30号
発出日
2024-02-08
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第5項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成16年厚生労働省告示第298号。以下「クラス分類告示」)の一部が改正されました。
ただし、本告示による改正後の暮らし分類告示別表第1の222に掲げる医療機器であって、令和6年8月31日までに出荷されるものに係る法第63条第1項に基づく同行第2項に掲げる名称の記載については、本告示による改正後のクラス分類告示別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができるとされています。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2024.02.29