【告示】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(令和6年3月5日厚生労働省告示第52号)

区分
医薬品
文書番号
厚生労働省告示第52号
発出日
2024-03-05
発信者
厚生労働大臣

《概要》

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第75条第2項及び第3項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第七十五条第二項及び第三項の規定により厚生労働大臣の指定する医薬品(令和2年厚生労働省告示第204号。以下「指定医薬品告示」)の一部が改正されました。
ただし、本告示による改正前の指定医薬品告示第1号(1)及び第2号(2)に掲げる医薬品であって、この告示の適用の日前に現に存するものに係る指定医薬品告示の適用については、なお従前の例によるとされています。

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《DATA》

出典:厚生労働省法令等データベースサービス 登載準備中の新着法令

(URL http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/hourei/new.html)

情報取得日2024.03.11